一般社団法人 グローバルサウスと絵本とサイエンスの会

Association on Global South, Ehon(Picture book) and Science

絵本の力を南北地球に、科学する目を宇宙と地球に

会員に関する規則

(目的)
第1条 この規則は一般社団法人グローバルサウスと絵本とサイエンスの会定款(以下、定款という)第5条に定める会員に関する必要な事項について定めることを目的とする。

(会員の権利等)
第2条 定款第5条第1項第一号に定める正会員はこの法人の目的に賛同して入会した個人とし、その権利は次のとおりとする。
1 定款第10条に定める総会の構成員として総会に出席し、その決議に参画すること。
2 定款第13条第2項の定めに基づいて、理事長に対し、総会の招集を請求することができる。
3 定款その他この法人の諸規則を閲覧することができる。
4 会員の名簿を閲覧することができる。ただし、住所、電話番号、メールアドレス等プライバシーにかかる事項は含まない。
5 会員総会の議事録を閲覧することができる。
6 計算書類等事業報告及び決算書類を閲覧することができる。
7 定款第38条第2項に規定する場合において、清算法人の貸借対照表等を閲覧することができる。
第3条 定款第5条第1項第二号に定める賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した法人及びその他の団体又は個人とし、その権利は次のとおりとする。
1 定款第10条に定める総会に傍聴人として出席し、当該総会の議長の許可のもとに意見を述べることができる。但し、議決権はないものとする。
2 賛助会員の名簿を閲覧することができる。ただし、賛助会員の実務連絡者氏名等にかかる事項は含まない。
3 会員総会の議事録を閲覧することができる。
4 計算書類等事業報告及び決算書類を閲覧することができる。
5 定款第38条第1項第2号に規定する場合において、清算法人の貸借対照表等を閲覧することができる。
6 賛助会費の使途について、理事長に説明を求めることができる。

(会員の会費納入等)
第4条 会員は、定款第6条後段の規定に基づいて定められた「会員の会費の額に関する規程」に基づく会費額について、毎会計年度の開始の日までに納入しなければならない。
 2 前項に関わらず、理事長は、必要な場合には、会費の納入の時期を別に指定することができる。
第5条 会員が年度の途中から入会した場合の当該年度の会費については、入会の日が4月1日から9月末日までの場合には1年分を、10月1日から翌年3月末日までの場合は半年分を納入するものとする。
第6条 会員が年度の途中で退会した場合は、既に納入した会費については、これを返還しな い。
第7条 定款第9条第一号に基づき、会費の支払い義務を2年以上履行しない場合、会員は
その資格を失う。

(会員の事業への参加及び企画運営)
第8条 定款第4条に定める事業への参加は正会員および賛助会員のいずれも参加できることとする。ただし、理事会において必要と認める場合には、当該理事会の議決に基づいて正会員のみ又は賛助会員のみの参加とすることができる。
第9条 定款第4条に定める事業の企画運営は正会員が担うものし、賛助会員にあっては、当該事業の担当理事の許可のもとに企画運営に参画することができるものとする。

(会員の特典)
第10条  会員は、会員の区分による会費額の如何に関わらず、会報の配布(WebNewsを含む)、調査資料のデータの提供、茶話会等研修会参加費用の減免等の特典を受けることができる。特典の詳細は理事会において別に定める。

(入会願及び退会届に関する様式)
第11条  会員の入会願い及び退会届にかかる様式は別表1及び2のとおりとする。

(規則の改廃)
第12条  この規則の改廃は、理事会の議決による。

附則 この規則は、2025年4月1日に施行し、この法人の登記の日から適用する。