一般社団法人 グローバルサウスと絵本とサイエンスの会

Association on Global South, Ehon(Picture book) and Science

絵本の力を南北地球に、科学する目を宇宙と地球に

定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人グローバルサウスと絵本とサイエンスの会と称する。英文名称をAssociation on Global South, Ehon(Picture book) and Science(略称 GS-Ehon)とする
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都狛江市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、絵本(児童図書)を海外の国に送ること並びに海外の国の絵本を日本に紹介すること及び絵本にかかる研究調査等に関する事業を行うことにより児童の読書活動と国際理解を促進し、もって児童の健全育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 日本の絵本を、絵はそのままに、書かれた文字のみグローバルサウスの国々で使用される言語に翻訳して伝えること。あるいは、グローバルサウスの国々で使用される言葉で書かれた日本の絵本を伝えること。
二 グローバルサウスの国々で出版された絵のある本を、絵はそのままに、書かれた文字のみ日本語に翻訳して伝えること。
三 日本で出版された絵本の中から、サイエンスの目で、世界の紛争やそれに巻き込まれた人々の生活の変化や、気候変動やそれによる動植物の変動や、地球・宇宙の変化等を紹介して、読者を魅了する本を広く紹介推奨すること。
四 グローバルサウスと絵本とサイエンスとの関わりについて調査研究し、ミーティングや茶話会を開催すること。
五 求めに応じ、日本で培われた絵本の作り方を伝えること。
六 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(法人の構成員)
第 5 条 この法人に次の各号に掲げる会員を置く。
一 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
二 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した法人及びその他の団体又は個人
2 前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48号。以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
3 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事長の承認を得なければならない。
(経費等の負担)
第6条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時又は毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第7条 会員は、代表理事が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第9条 前2条に掲げる場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その資格を喪失する。
一 第6条の支払義務を2年以上履行しないとき。
二 総会員の同意があったとき。
三 当該会員が死亡したとき。
四 解散したとき。

第3章 総会
(構成)
第10条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)に規定する社員総会とする。
(権限)
第11条 総会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事の報酬等の額
四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第14条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第15条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第16条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事の候補者の合計数が第18条第1項第1号に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第17条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席の監事、並びに総会で署名人として選出された1名の理事は、前項に規定する議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員
(役員)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事 3名以上10名以内
二 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、他の1名を副会長とすることができる。
3 会長及び副会長を除いた理事のうち、1名以上2名以内を法人法に規定する代表理事とする。
4 前項に規定する代表理事のうち1名を理事長とし、他の1名を副理事長とすることができる。
5 会長・副会長及び代表理事以外の理事のうち1名以上2名以内を専務理事とすることができる。
6 代表理事及び前項に規定する専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(選任)
第19条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 前項に規定する選任の方法は、理事会が別に定める。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接に関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
 会長及び副会長は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 理事長の相談に応じること。
二 理事長から諮問された事項について参考意見を述べること。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(損害賠償責任及び責任の一部免除)
第25条 理事及び監事は、その責任を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第26条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
2 この法人は、法人法第115条の規定により、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会 
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長並びに副会長、理事長並びに副理事長、及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長及び専務理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第31条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(顧問)
第6章 顧問
第34条 この法人に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任し、理事長が任命する。
3 顧問は、次の職務を行う。
一 理事長の相談に応じること。
二 理事会からの諮問に応じて意見を述べること。
4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために必要な費用の支払いをすることができる。
(基金)
第7章 基金
第35条 この法人は、基金を引き受けるものを募集することができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項に規定する書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けた後、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4号までの書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
六 財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告とする。
2 事故その他やむをえない事由によって前項に規定する電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

附 則
1 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月末日までとする
2 設立時社員は、次のとおりである。
岡田 達信、中島 進 、野口 ふみ、野口 康人、萬歳 寛之、
森  茜 、森  景子、森  安惠
3 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
 理事   野口ふみ、中島 進、野口康人、萬歳寛之、森 茜、森 安惠
  代表理事 森 茜
  監事   浅岡輝彦 松本 香
4 この定款に定めのない事項は、法人法その他の法令に従う。

   当法人成立年月日  令和7年(2025年)4月1日